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労働組合法第27条の25

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

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(行政手続法の適用除外)

第27条の25
労働委員会がする処分(第24条の2第4項の規定により公益委員がする処分及び同条第5項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

解説

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参照条文

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  • 行政手続法第2章 申請に対する処分
  • 行政手続法第3章 不利益処分

判例

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前条:
第27条の24
(費用弁償)
労働組合法
第4章 労働委員会
第4節 雑則
次条:
第27条の26
(不服申立ての制限)
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