出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール>労働組合法 (前)(次)
(行政手続法の適用除外)
- 第27条の25
- 労働委員会がする処分(第24条の2第4項の規定により公益委員がする処分及び同条第5項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
このページ「
労働組合法第27条の25」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。