労働組合法第27条の25

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コンメンタール労働組合法)(

条文[編集]

(行政手続法の適用除外)

第27条の25
労働委員会がする処分(第24条の2第4項の規定により公益委員がする処分及び同条第5項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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