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コンメンタール>労働組合法 (前)(次)
(不服申立ての制限)
- 第27条の26
- 労働委員会がした処分(第24条の2第4項の規定により公益委員がした処分及び同条第5項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。)については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
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