コンテンツにスキップ

労働組合法第27条の26

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

[編集]

(不服申立ての制限)

第27条の26
労働委員会がした処分(第24条の2第4項の規定により公益委員がした処分及び同条第5項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。)については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
労働組合法第27条の25
(不服申立ての制限)
労働組合法
第4章 労働委員会
第4節 雑則
次条:
労働組合法第28条
【救済命令違反に対する罰則】
このページ「労働組合法第27条の26」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。