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労働組合法第27条の26

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法)(

条文

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(不服申立ての制限)

第27条の26
労働委員会がした処分(第24条の2第4項の規定により公益委員がした処分及び同条第5項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。)については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。

解説

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参照条文

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判例

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