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労働組合法第27条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

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(審査の手続の中止)

第27条の5
労働委員会は、除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定があるまで審査の手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為についてはこの限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第27条の4
(除斥又は忌避の申立てについての決定)
労働組合法
第4章 労働委員会
第2節 不当労働行為事件の審査の手続
次条:
第27条の6
(審査の計画)
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