出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール>労働組合法 (前)(次)
(審査の手続の中止)
- 第27条の5
- 労働委員会は、除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定があるまで審査の手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為についてはこの限りでない。
このページ「
労働組合法第27条の5」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。