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コンメンタール>労働組合法 (前)(次)
- 第32条
- 使用者が第27条の20の規定による裁判所の命令に違反したときは、50万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が5日を超える場合にはその超える日数1日につき10万円の割合で算定した金額を加えた金額)以下の過料に処する。第27条の13第1項(第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の規定により確定した救済命令等に違反した場合も、同様とする。
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