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労働組合法第32条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法)(

条文

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第32条の2
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。
    1. 正当な理由がないのに、第27条の7第1項第1号(第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して出頭せず、又は陳述をしない者
    2. 正当な理由がないのに、第27条の7第1項第2号(第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して物件を提出しない者
    3. 正当な理由がないのに、第27条の8(第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して宣誓をしない者


解説

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参照条文

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判例

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