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労働組合法第32条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

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【労働委員会の調査に対する不協力】

第32条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。
  1. 正当な理由がないのに、第27条の7第1項第1号(第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して出頭せず、又は陳述をしない者
  2. 正当な理由がないのに、第27条の7第1項第2号(第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して物件を提出しない者
  3. 正当な理由がないのに、第27条の8(第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して宣誓をしない者

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働組合法第32条
【使用者の緊急命令違反】
労働組合法
第5章 罰則
次条:
労働組合法第32条の3
【労働委員会の調査に対する虚偽陳述】
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