労働組合法第32条の3
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労働組合法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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]
第32条の3
第27条の8
第2項(
第27条の17
の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、30万円以下の過料に処する。
解説
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参照条文
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判例
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]
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