コンテンツにスキップ

労働組合法第32条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法)(

条文

[編集]
第32条の3
第27条の8第2項(第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、30万円以下の過料に処する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「労働組合法第32条の3」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。