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労働組合法第32条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

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【審問廷の秩序維持妨害】

第32条の4
第27条の11第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して審問を妨げた者は、10万円以下の過料に処する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働組合法第32条の3
【労働委員会の調査に対する不協力】
労働組合法
第5章 罰則
次条:
労働組合法第33条
【清算人等の任務懈怠】
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