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労働組合法第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

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(損害賠償)

第8条  
使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 賃金支払請求事件(最高裁判決 平成18年04月18日)労働関係調整法第7条
    正当なロックアウトにより就労することができなかった期間に係る賃金の支払を不要とした事例
    本件ロックアウトは,本件争議行為の態様,それによって使用者の受ける打撃の程度,争議における使用者と労働組合又はその組合員らとの交渉態度,経過に関する具体的事情に照らし,衡平の見地からみて,本件争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められるものというべきであり、当該組合員らの賃金請求は理由がない。

前条:
労働組合法第7条
(不当労働行為)
労働組合法
第2章 労働組合
次条:
労働組合法第9条
(基金の流用)
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