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コンメンタール>労働組合法 (前)(次)
(損害賠償)
- 第8条
- 使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。
参照条文[編集]
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労働組合法第8条」は、
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