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労働者災害補償保険法施行規則第18条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(療養給付たる療養の給付の請求)

第18条の5  
  1. 療養給付たる療養の給付を受けようとする者は、第12条第1項各号に掲げる事項(同項第2号の事業の名称及び事業場の所在地は、第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係るものとする。)及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
    1. 災害の発生の時刻及び場所
    2. 次のイからホまでに掲げる災害が発生した場合の区分に応じて、それぞれイからホまでに掲げる事項
      イ 災害が法第7条第2項第1号の往復の往路において発生した場合
      就業の場所並びに就業開始の予定の年月日時及び住居を離れた年月日時
      ロ 災害が法第7条第2項第1号の往復の復路において発生した場合
      就業の場所並びに就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時
      ハ 災害が法第7条第2項第2号の移動の際に発生した場合
      当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時並びに当該移動の終点たる就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時
      ニ 災害が法第7条第2項第3号の移動のうち、同項第1号の往復に先行する移動の際に発生した場合
      転任の有無、当該先行する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時
      ホ 災害が法第7条第2項第3号の移動のうち、同項第1号の往復に後続する移動の際に発生した場合
      転任の有無、当該後続する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業終了の年月日時
    3. 通常の通勤の経路及び方法
    4. 住居又は就業の場所から災害の発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況
  2. 第12条第2項から第4項まで及び第12条の3第1項から第3項までの規定は、療養給付たる療養の給付の請求について準用する。この場合において、第12条第2項中「第4号に掲げる事項」とあるのは「第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)」と、同条第4項中「前項第3号及び第4号」とあるのは「前項第3号」と、第12条の3第1項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、同条第2項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、「第12条第3項」とあるのは「第18条の5第2項において準用する第12条第3項」と、同条第3項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、「第1項及び第12条第3項」とあるのは「第18条の5第2項において準用する第1項及び第12条第3項」と読み替えるものとする。

解説

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  • 第12条(療養補償給付たる療養の給付の請求)

参照条文

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前条:
第18条の4
(通勤による疾病の範囲)
労働者災害補償保険法施行規則
第3章 保険給付
第3節 通勤災害に関する保険給付
次条:
第18条の6
(療養給付たる療養の費用の請求)
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