労働者災害補償保険法施行規則第18条の5
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労働者災害補償保険法施行規則 (前)(次)
条文
[編集](療養給付たる療養の給付の請求)
- 第18条の5
- 療養給付たる療養の給付を受けようとする者は、第12条第1項各号に掲げる事項(同項第二号の事業の名称及び事業場の所在地は、第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係るものとする。)及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一 災害の発生の時刻及び場所
- 二 次のイからホまでに掲げる災害が発生した場合の区分に応じて、それぞれイからホまでに掲げる事項
- イ 災害が法第7条第2項第一号 の往復の往路において発生した場合 就業の場所並びに就業開始の予定の年月日時及び住居を離れた年月日時
- ロ 災害が法第7条第2項第一号 の往復の復路において発生した場合 就業の場所並びに就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時
- ハ 災害が法第7条第2項第二号 の移動の際に発生した場合 当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時並びに当該移動の終点たる就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時
- ニ 災害が法第7条第2項第三号 の移動のうち、同項第一号 の往復に先行する移動の際に発生した場合 転任の有無、当該先行する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時
- ホ 災害が法第7条第2項第三号 の移動のうち、同項第一号 の往復に後続する移動の際に発生した場合 転任の有無、当該後続する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業終了の年月日時
- 三 通常の通勤の経路及び方法
- 四 住居又は就業の場所から災害の発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況
- 第十二条第二項から第四項まで及び第十二条の三第一項から第三項までの規定は、療養給付たる療養の給付の請求について準用する。この場合において、第十二条第二項中「第四号に掲げる事項」とあるのは「第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)」と、同条第四項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「前項第三号」と、第十二条の三第一項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、同条第二項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、「第十二条第三項」とあるのは「第十八条の五第二項において準用する第十二条第三項」と、同条第三項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、「第一項及び第十二条第三項」とあるのは「第十八条の五第二項において準用する第一項及び第十二条第三項」と読み替えるものとする。
解説
[編集]- 第12条(療養補償給付たる療養の給付の請求)