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労働者災害補償保険法第12条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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第12条の5  
  1. 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
  2. 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法 (平成十四年法律第百六十六号)の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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  • [](最高裁判例 )


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