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労働者災害補償保険法第19条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【介護補償給付の支給単位と額】

第19条の2  
介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働者災害補償保険法第19条
【労働基準法第19条第1項の規定の適用】
労働者災害補償保険法
第3章 保険給付
第2節 業務災害に関する保険給付
次条:
労働者災害補償保険法第20条
【業務災害に関する保険給付・厚生労働省令への委任】
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