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労働者災害補償保険法第19条の2
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
労働者災害補償保険法
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条文
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第19条の2
介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
解説
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参照条文
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労働者災害補償保険法施行規則第18条の3の4
(介護補償給付の額)
労働者災害補償保険法施行規則第18条の3の5
(介護補償給付の請求)
判例
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労働者災害補償保険法第19条の2
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