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労働者災害補償保険法第20条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール労働労働者災害補償保険法

条文

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【業務災害に関する保険給付・厚生労働省令への委任】

第20条
この節に定めるもののほか、業務災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働者災害補償保険法第19条の2
【介護補償給付の支給単位と額】
労働者災害補償保険法
第3章 保険給付
第2節 業務災害に関する保険給付
次条:
労働者災害補償保険法第20条の2
【複数業務要因災害に関する保険給付】
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