労働者災害補償保険法第3条
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労働者災害補償保険法 (前)(次)
条文
[編集]- 第3条
- この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
- 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)別表第1に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 労災保険不支給処分取消(最高裁判例 平成5年02月16日)労働者災害補償保険法第7条1項1号,労働者災害補償保険法第12条の8第1項,労働者災害補償保険法12条の8第2項,労働者災害補償保険法附則第57条2項,労働基準法附則第129条,行政事件訴訟法第3条1項,行政事件訴訟法第33条1項,行政事件訴訟法33条2項