労働者災害補償保険法第3条

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労働者災害補償保険法)(

条文[編集]

第3条  
  1. この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
  2. 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)別表第1に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


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