労働者災害補償保険法第3条
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条文
[編集]【適用事業・公務労災の適用除外】
- 第3条
- この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
- 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
解説
[編集]- 第2項
- 公務員の公務上または通勤途上で負傷・疾病・障害・死亡した場合の労災に関しては、国家公務員は「国家公務員災害補償法」、地方公務員は「地方公務員災害補償法」により救済され、本法の適用は原則としてない。
- これは以下の理由による
- 雇用形態・身分の違い
- 公務員は国や地方公共団体に直接雇用される「身分保障」があるため、民間労働者とは法的な立場が異なり、補償の仕組みも分けられている。
- 補償内容・運用の違い
- 公務員災害補償制度は、警察や消防といった職務の特殊性や公的責任を考慮し、民間の労災とは異なる基準や運用がなされる場合がある。
- 二重補償の防止
- 公務員には、以上の理由から独自の災害補償制度が設けられており、本法による労災保険と内容が重複する。
- 雇用形態・身分の違い
参照条文
[編集]判例
[編集]- 労災保険不支給処分取消(最高裁判決平成5年02月16日)労働者災害補償保険法第7条1項1号,労働者災害補償保険法第12条の8第1項,労働者災害補償保険法12条の8第2項,労働者災害補償保険法附則第57条2項,労働基準法附則第129条,行政事件訴訟法第3条1項,行政事件訴訟法第33条1項,行政事件訴訟法33条2項
- 労働者災害補償保険法施行前に従事した業務に起因して同法施行後に生じた疾病と同法12条の8に基づく保険給付
- 労働者災害補償保険法施行後に生じた疾病は、同法施行前の業務に起因するものであっても、同法12条の8所定の保険給付の対象となる。
- 労働者災害補償保険法に基づく保険給付の不支給決定を疾病の業務起因性の有無についての認定・判断を留保した上で取り消すことができる場合
- 被災者の疾病が労働者災害補償保険法に基づく保険給付の対象となり得ないとの理由で、その業務起因性の有無について判断することなくされた右給付の不支給決定の取消訴訟において、当該疾病が右給付の対象となり得るものと解すべき場合には、右業務起因性の有無についての認定、判断を留保した上、右決定を取り消すことができる。
- 労働者災害補償保険法施行前に従事した業務に起因して同法施行後に生じた疾病と同法12条の8に基づく保険給付
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