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労働者災害補償保険法第22条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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第22条  
  1. 療養給付は、労働者が通勤(第7条第1項第二号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
  2. 第13条の規定は、療養給付について準用する。

解説

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  • 第7条
  • 第13条

参照条文

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判例

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  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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