労働者災害補償保険法第22条
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条文
[編集]【通勤災害に対する療養給付】
- 第22条
- 療養給付は、労働者が通勤(第7条第1項第2号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
- 第13条の規定は、療養給付について準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 労働者災害補償保険法施行規則第18条の4(通勤による疾病の範囲)
判例
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【通勤災害に対する療養給付】
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