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労働者災害補償保険法第22条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【通勤災害に対する療養給付】

第22条  
  1. 療養給付は、労働者が通勤(第7条第1項第2号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
  2. 第13条の規定は、療養給付について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働者災害補償保険法第21条
【通勤災害】
労働者災害補償保険法
第3章 保険給付
第2節 業務災害に関する保険給付
次条:
労働者災害補償保険法第22条の2
【通勤災害に対する休業給付】
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