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労働者災害補償保険法第5条

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条文

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【労働政策審議会への諮問】

第5条  
この法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る。)は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働者災害補償保険法第3条
【適用事業・公務労災の適用除外】
労働者災害補償保険法第4条
削除
労働者災害補償保険法
第1章 総則
次条:
労働者災害補償保険法第6条
【保険関係の成立及び消滅】
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