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労働者災害補償保険法第6条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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第6条  
保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによる。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 労働者災害補償認定及裁決取消請求(最高裁判決昭和35年11月01日)労働者災害補償保険法第35条(旧法),労働者災害補償保険法第施行規則1条
    労働者災害補償保険法第19条(旧法)に基き保険給付を制限することは労働基準監督署長の専権か。
    保険加入者に労働者災害補償保険法第19条(旧法)にいう故意または重大な過失があるものとして保険給付の制限を決定することは、労働基準監督署長の専権に属するものではなく、右決定につき不服の申立があるかぎり、上級の審査機関である労働者災害補償保険審査官、労働保険審査会もまた制限するかどうかおよび制限の範囲につき決定することができる。

前条:
労働者災害補償保険法第5条
労働者災害補償保険法
第2章 保険関係の成立及び消滅
次条:
労働者災害補償保険法第7条
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