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労働者災害補償保険法第6条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

労働者災害補償保険法)(

条文

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第6条  
保険関係の成立及び消滅については、徴収法 の定めるところによる。

 

解説

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参照条文

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判例

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