出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール>コンメンタール労働>労働関係調整法
【斡旋における自主的解決の優越】
- 第16条
- この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の斡旋方法によつて、事件の解決を図ることを妨げるものではない。
参照条文[編集]
このページ「
労働関係調整法第16条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。