労働関係調整法第16条

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コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文[編集]

【斡旋における自主的解決の優越】

第16条
この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の斡旋方法によつて、事件の解決を図ることを妨げるものではない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第15条
【斡旋員候補者に関する事項の命令への委任】
労働関係調整法
第2章 斡旋
次条:
第17条
【労働組合法に定める調停】
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