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コンメンタール>コンメンタール労働>労働関係調整法
【労働組合法に定める調停】
- 第16条
- 労働組合法第20条の規定による労働委員会による労働争議の調停は、この章の定めるところによる。
調停とは、労働委員会に設けられる調停委員会が、労使双方から事情を聴取するなど事実調査を行ったのち、調停案を作成し、労使双方にこの受諾を求めることによって労使紛争を調整する手続を言う。
調停の概略
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調停
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備考
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開始事由(当事者申請)
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- 双方申請
- 協約に基づく一方申請
- 公益事業に係る一方申請
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労働委員会側 調整主体
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調停委員会
- 労働委員会のうち、公労使委員の三者同数から構成される。
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解決案の提示
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「調停案」を原則として提示する。
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解決案の受諾
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任意
- 労使の一方でも、調停案に不服があれば、これを受け入れる義務はない。
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申請後の別の調整方法選択
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可能
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当事者申請以外の開始
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あり
- 国民の日常生活、国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがある場合等に、内閣総理大臣の決定により労働争議の関係当事者の申請を待たずに調整を開始することがある。
- 第4章の2 緊急調整
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