労働関係調整法第18条

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コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文[編集]

【調停の開始】

第18条
労働委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に、調停を行う。
  1. 関係当事者の双方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき。
  2. 関係当事者の双方又は一方から、労働協約の定めに基づいて、労働委員会に対して調停の申請がなされたとき。
  3. 公益事業に関する事件につき、関係当事者の一方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき。
  4. 公益事業に関する事件につき、労働委員会が職権に基づいて、調停を行う必要があると決議したとき。
  5. 公益事業に関する事件又はその事件が規模が大きいため若しくは特別の性質の事業に関するものであるために公益に著しい障害を及ぼす事件につき、厚生労働大臣又は都道府県知事から、労働委員会に対して、調停の請求がなされたとき。

解説[編集]

関係法令[編集]

  • 労働関係調整法施行令第7条
    1. 労働委員会は、関係当事者の一方から、法第18条第2号若しくは第3号の規定によつて調停の申請がなされたとき、又は法第26条第2項の規定によつて調停案の解釈若しくは履行に関する見解の明示の申請がなされたときは他の関係当事者に、法第18条第4号の規定による決議をしたとき、又は同条第5号の規定による調停の請求がなされたときは関係当事者の双方に、遅滞なくその旨を通知しなければならない。
    2. 前項の場合において、事件が公益事業に関するものであるときは、労働委員会は、併せて、その旨を公表しなければならない。
  • 労働関係調整法施行令第7条
    1. 法第18条第5号の調停の請求は、その事件が一の都道府県の区域内のみにかかるものであるときは当該都道府県知事がなし、その事件が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は中央労働委員会が全国的に重要な問題にかかると認めたものであるときは厚生労働大臣がなす。
    2. 厚生労働大臣が必要と認めるときは、前項の規定による都道府県知事又は厚生労働大臣の職権は、同項の規定にかかはらず、厚生労働大臣又は厚生労働大臣の指定する都道府県知事が、これを行ふものとすることができる。
  • 労働関係調整法施行令第9条
    調停委員会の委員長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。
  • 労働関係調整法施行令第10条
    調停委員会は、法第18条第1号から第3号までの規定による調停の申請、同条第4号の規定による決議又は同条第5号の規定による調停の請求がなされた日から、15日以内に調停案を作成し、10日以内の期限を附して、関係当事者に、その受諾を勧告するものとする。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第17条
【労働組合法に定める調停】
労働関係調整法
第3章 調停
次条:
第19条
【調停委員会】
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