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労働関係調整法第29条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

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【労働組合法に定める仲裁】

第29条
労働組合法第20条の規定による労働委員会による労働争議仲裁は、この章の定めるところによる。

解説

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仲裁とは、紛争の解決を紛争当事者以外の第三者に一任し、その判断にかならず従うことによって紛争解決を図る手続をいう。仲裁判断は、確定判決と同様の効力を有し、仮に相手が仲裁判断に基づく義務を履行しない場合は、裁判所から執行決定を得て強制執行をすることができる。また、その結果は、原則として訴訟などで争いえない。

仲裁の概略
仲裁 備考
開始事由(当事者申請)
  • 双方申請
  • 協約に基づく一方申請
労働委員会側 調整主体 調停委員会
労働委員会のうち、公益委員のみから構成される。
解決案の提示 「仲裁裁定」を行う。
解決案の受諾 労働協約と同一の効力を持って当事者を拘束する。特別の場合を除き、不服を申し立てることができず、裁判で争うことはできない。
申請後の別の調整方法選択 可能
  • 第35条【仲裁における自主的解決の優越】
当事者申請以外の開始 なし

参照条文

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判例

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前条:
第28条
【調停における自主的解決の優越】
労働関係調整法
第4章 仲裁
次条:
第30条
【仲裁の開始】
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