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労働関係調整法第8条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

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【特別調整委員会】

第8条の2  
  1. 中央労働委員会及び都道府県労働委員会に、その行う労働争議の調停又は仲裁に参与させるため、中央労働委員会にあつては厚生労働大臣が、都道府県労働委員会にあつては都道府県知事がそれぞれ特別調整委員を置くことができる。
  2. 中央労働委員会に置かれる特別調整委員は、厚生労働大臣が、都道府県労働委員会に置かれる特別調整委員は、都道府県知事が任命する。
  3. 特別調整委員は、使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者とする。
  4. 特別調整委員のうち、使用者を代表する者は使用者団体の推薦に基づいて、労働者を代表する者は労働組合の推薦に基づいて、公益を代表する者は当該労働委員会の使用者を代表する委員(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律 (昭和23年法律第257号)第25条 に規定する特定独立行政法人等担当使用者委員(次条において「特定独立行政法人等担当使用者委員」という。)を除く。)及び労働者を代表する委員(同法第25条 に規定する特定独立行政法人等担当労働者委員(次条において「特定独立行政法人等担当労働者委員」という。)を除く。)の同意を得て、任命されるものとする。
  5. 特別調整委員は、政令で定めるところにより、その職務を行ふために要する費用の弁償を受けることができる。
  6. 特別調整委員に関する事項は、この法律に定めるものの外、政令でこれを定める。

解説

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関係法令

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  • 労働関係調整法施行令第1条
    1. 労働関係調整法(昭和21年法律第25号。以下「法」といふ。)第8条の2の規定により中央労働委員会に特別調整委員を置くかどうかは、厚生労働大臣が中央労働委員会の意見を聞いて定める。
    2. 中央労働委員会に置かれる特別調整委員の数は、使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者各5人をこえない範囲内で、厚生労働大臣が中央労働委員会の同意を得て定める。
  • 労働関係調整法施行令第1条の2
    1. 厚生労働大臣は、法第8条の2第2項及び第4項の規定に基いて中央労働委員会の使用者を代表する特別調整委員又は労働者を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、二以上の都道府県にわたつて組織を有する使用者団体又は労働組合に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者の中から任命するものとする。
    2. 厚生労働大臣は、法第8条の2第2項及び第4項の規定に基づき中央労働委員会の公益を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、法第8条の3に規定する一般企業担当使用者委員及び一般企業担当労働者委員に、その任命しようとする特別調整委員の候補者の名簿を提示して同意を求め、その同意があつた者のうちから任命するものとする。
  • 労働関係調整法施行令第1条の3
    1. 中央労働委員会の特別調整委員の任期は、1年(厚生労働大臣が中央労働委員会の同意を得て、特別調整委員の全部又は一部について、1年に満たない期間を定めたときは、その特別調整委員についてはその期間)とする。但し、補欠の特別調整委員は、前任者の残任期間在任する。
    2. 厚生労働大臣は、中央労働委員会の特別調整委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認めたとき、又は特別調整委員に職務上の義務違反その他特別調整委員たるに適しない非行があると認めたときは、中央労働委員会の同意を得て、その特別調整委員を罷免することができる。
  • 労働関係調整法施行令第1条の4
    中央労働委員会の特別調整委員は、中央労働委員会の同意を得て中央労働委員会の会議(労働組合法(昭和24年法律第174号)第24条第1項本文の規定により労働委員会の公益委員のみがその処理に参与すべき事件に関するものを除く。)において、意見を述べることができる。
  • 労働関係調整法施行令第1条の5
    1. 法第8条の2第5項の規定により中央労働委員会の特別調整委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)の10級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
    2. 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。
  • 労働関係調整法施行令第1条の6
    第1条、第1条の3及び第1条の4の規定は、都道府県労働委員会に置かれる特別調整委員について準用する。この場合において、「中央労働委員会」とあるのは「都道府県労働委員会」と、「厚生労働大臣」とあるのは「当該都道府県知事」と読み替えるものとする。
  • 労働関係調整法施行令第1条の7
    1. 都道府県知事は、法第8条の2第2項及び第4項の規定に基づいて都道府県労働委員会の使用者を代表する特別調整委員又は労働者を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、当該都道府県の区域内のみに組織を有する使用者団体又は労働組合に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者の中から任命するものとする。
    2. 都道府県知事は、法第8条の2第2項及び第4項の規定に基づいて都道府県労働委員会の公益を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、当該都道府県労働委員会の使用者を代表する委員及び労働者を代表する委員に、その任命しようとする特別調整委員の候補者の名簿を提示して同意を求め、その同意があつた者の中から任命するものとする。
  • 労働関係調整法施行令第1条の8
    都道府県労働委員会の特別調整委員がその職務に関して知ることができた秘密は、漏らしてはならない。
  • 労働関係調整法施行令第1条の9
    法第8条の2第5項の規定により都道府県労働委員会の特別調整委員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。

参照条文

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判例

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前条:
第8条
【公益事業、公益事業の指定、公表】
労働関係調整法
第1章 総則
次条:
第8条の3
【中央労働委員会における一般企業担当委員のみの参与】
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