厚生年金保険法施行規則第3条

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コンメンタール厚生年金保険法施行規則)(

条文[編集]

(年金手帳の提出等)

第3条  
  1. かつて被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条 の規定による改正前の船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつたことがある者は、法第9条 の規定による被保険者(以下「当然被保険者」という。)の資格を取得したとき(七十歳以上の使用される者にあつては、第10条の4の要件に該当するに至つたとき)は、直ちに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。この場合において、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる事項を事業主に申し出なければならない。
    一  年金手帳に記載されている氏名に変更がある者 変更前の氏名
    二  当然被保険者の資格を取得するに至つたとき(七十歳以上の使用される者にあつては、第10条の4の要件に該当するに至つたとき)まで第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第十三号に規定する第四種被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有していた者 その旨
  2. 初めて当然被保険者の資格を取得した者は、年金手帳を所持しているときは、直ちに、その年金手帳を事業主に提出しなければならない。この場合において、年金手帳に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を事業主に申し出なければならない。


解説[編集]

  • 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第5条
  • 法第9条(被保険者)
  • 第10条の4(七十歳以上の使用される者の要件)
  • 昭和六十年改正法附則第5条

参照条文[編集]

判例[編集]

  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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