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厚生年金保険法第9条

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法学 > 社会法 > 厚生年金保険法 > 厚生年金保険法第9条

条文

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(被保険者)

第9条  
適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
厚生年金保険法第8条の3
【二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合】
厚生年金保険法
第2章 被保険者
第1節 資格
次条:
厚生年金保険法第10条
【適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者】
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