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厚生年金保険法施行規則第10条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(70歳以上の使用される者の要件)

第10条の4  
法第27条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第12条各号に定める者に該当するものでないこととする。

解説

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  • 法第27条(届出)
  • 法第12条(適用除外)

参照条文

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判例

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前条:
第10条の3
(子の養育以外の標準報酬月額の特例の開始事由)
厚生年金保険法施行規則
第1章 被保険者及び70歳以上の使用される者
次条:
第11条
(年金手帳の再交付の申請)
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