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厚生年金保険法施行規則第10条の4
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厚生年金保険法施行規則
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条文
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]
(七十歳以上の使用される者の要件)
第10条の4
法第27条
に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条 に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、
法第12条
各号に定める者に該当するものでないこととする。
解説
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]
法第27条(届出)
法第12条(適用除外)
参照条文
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]
厚生年金保険法施行規則第15条の2
(七十歳以上の使用される者の該当の届出)
判例
[
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]
[](最高裁判例 )[[]],[[]]
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厚生年金保険法施行規則第10条の4
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