厚生年金保険法施行規則第10条の4

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コンメンタール厚生年金保険法施行規則)(

条文[編集]

(七十歳以上の使用される者の要件)

第10条の4  
法第27条 に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条 に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第12条 各号に定める者に該当するものでないこととする。


解説[編集]

  • 法第27条(届出)
  • 法第12条(適用除外)

参照条文[編集]

判例[編集]

  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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