厚生年金保険法施行規則第31条の3

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コンメンタール厚生年金保険法施行規則)(

条文[編集]

(加給年金額対象者の障害状態該当の届出)

第31条の3  
  1. 老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
    一  受給権者の生年月日及び住所
    一の二  基礎年金番号
    二  老齢厚生年金の年金証書の年金コード
    三  障害の状態に該当するに至つた加給年金額の対象者である子の氏名及び生年月日
    四  障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名
    五  障害の状態に該当するに至つた年月日
  2. 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
    一  加給年金額の対象者である子の障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
    二  前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム


解説[編集]

  • 令第3条の8(障害等級)

参照条文[編集]

判例[編集]

  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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