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厚生年金保険法第92条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(時効)

第92条  
  1. 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る第36条第3項本文に規定する支払期月の翌月の初日から5年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
  2. 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、若しくはその還付を受ける権利又は保険給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
  3. 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
  4. 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第86条第1項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
  5. 第1項に規定する保険給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、会計法(昭和22年法律第35号)第31条 の規定を適用しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第91条の3
(不服申立てと訴訟との関係)
厚生年金保険法
第7章 雑則
次条:
厚生年金保険法第93条
(期間の計算)
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