民法第153条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)

第153条
  1. 第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
  2. 第149条から第151条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
  3. 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

改正経緯[編集]

2017年改正により、旧第153条に定められていた「催告」の時効への効果の趣旨は、第150条に移動し、それに代え旧第148条に規定されていた時効障害の及ぶ範囲を定めた。

(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)

第148条
前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

(催告)

第153条
催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

解説[編集]

時効障害の相対効を規定している。

例外を、次条に定める。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第152条
(承認による時効の更新)
民法
第1編 総則

第7章 時効

第1節 総則
次条:
民法第154条


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