民法第153条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
- 第153条
- 第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
- 第149条から第151条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
- 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
改正経緯[編集]
2017年改正により、旧第153条に定められていた「催告」の時効への効果の趣旨は、第150条に移動し、それに代え旧第148条に規定されていた時効障害の及ぶ範囲を定めた。
(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
- 第148条
- 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
(催告)
- 第153条
- 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
解説[編集]
時効障害の相対効を規定している。
例外を、次条に定める。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 転付金請求(最高裁判決 昭和48年10月30日)商法第504条,商法第522条,民法第147条,民法第153条
- 所有権移転登記抹消登記手続請求()(最高裁判決 昭和50年11月21日)民法第147条,民法第155条,民訴法第204条,競売法第25条,競売法第27条
- 土地根抵当権設定登記抹消登記手続(最高裁判決 平成7年03月10日)民法第147条3号,民法第396条
- 貸金等(最高裁判決 平成8年09月27日) 民法第147条,民法第149条,民法第153条,民法第155条,民法第434条,民法第458条,民事執行法第45条2項,民事執行法第188条
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