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司法書士法第18条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>司法書士法
条文
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(登録及び登録の取消しの公告)
第18条
日本司法書士会連合会は、司法書士の登録をしたとき、及びその登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
司法書士法第17条
(登録拒否に関する規定の準用)
司法書士法
第3章 登録
次条:
司法書士法第19条
(登録事務に関する報告等)
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司法書士法第18条
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