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法学>コンメンタール>司法書士法
(登録事務に関する報告等)
- 第19条
- 法務大臣は、必要があるときは、日本司法書士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。
参照条文[編集]
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