コンテンツにスキップ

司法書士法第19条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール>司法書士法

条文

[編集]

(登録事務に関する報告等)

第19条
法務大臣は、必要があるときは、日本司法書士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
司法書士法第18条
(登録及び登録の取消しの公告)
司法書士法
第3章 登録
次条:
司法書士法第20条
(第4章 事務所)


このページ「司法書士法第19条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。