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司法書士法第21条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>司法書士法
条文
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(依頼に応ずる義務)
第21条
司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。
解説
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参照条文
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前条:
司法書士法第20条
(事務所)
司法書士法
第4章 司法書士の義務
次条:
司法書士法第22条
(業務を行い得ない事件)
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司法書士法第21条
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カテゴリ
:
スタブ
司法書士法