司法書士法第21条

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法学コンメンタール>司法書士法

条文[編集]

(依頼に応ずる義務)

第21条
司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
司法書士法第20条
(事務所)
司法書士法
第4章 司法書士の義務
次条:
司法書士法第22条
(業務を行い得ない事件)


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