司法書士法第20条

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条文[編集]

(事務所)

第20条
司法書士は、法務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
司法書士法第19条
(登録事務に関する報告等)
司法書士法
第4章 司法書士の義務
次条:
司法書士法第21条
(依頼に応ずる義務)


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