司法書士法第20条
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条文
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(事務所)
第20条
司法書士は、法務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
司法書士法第19条
(登録事務に関する報告等)
司法書士法
第4章 司法書士の義務
次条:
司法書士法第21条
(依頼に応ずる義務)
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司法書士法第20条
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