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司法書士法第20条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>司法書士法
条文
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]
(事務所)
第20条
司法書士は、法務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない。
解説
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参照条文
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]
前条:
司法書士法第19条
(登録事務に関する報告等)
司法書士法
第4章 司法書士の義務
次条:
司法書士法第21条
(依頼に応ずる義務)
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司法書士法第20条
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カテゴリ
:
スタブ
司法書士法