司法書士法第23条

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条文[編集]

(会則の遵守義務)

第23条
司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
司法書士法第22条
(業務を行い得ない事件)
司法書士法
第4章 司法書士の義務
次条:
司法書士法第24条
(秘密保持の義務)


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