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司法書士法第25条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール>司法書士法

条文

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(研修)

第25条
司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第24条
(秘密保持の義務)
司法書士法
第4章 司法書士の義務
次条:
司法書士法第26条
(設立)


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