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司法書士法第34条

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法学コンメンタール>司法書士法

条文

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(成立の届出)

第34条
司法書士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会(以下「主たる事務所の所在地の司法書士会」という。)及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第33条
(成立の時期)
司法書士法
第5章 司法書士法人
次条:
司法書士法第35条
(定款の変更)


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