コンテンツにスキップ

司法書士法第33条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール>司法書士法

条文

[編集]

(成立の時期)

第33条
司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
司法書士法第32条
(設立の手続)
司法書士法
第5章 司法書士法人
次条:
司法書士法第34条
(成立の届出)


このページ「司法書士法第33条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。