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法学>コンメンタール>司法書士法
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
- 第38条の2
- 社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて司法書士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。
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