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司法書士法第39条

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法学コンメンタール>司法書士法

条文

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(社員の常駐)

第39条
司法書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第38条の2
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
司法書士法
第5章 司法書士法人
次条:
司法書士法第40条
(簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い)


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