司法書士法第5条
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条文
[編集](欠格事由)
- 第5条
- 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
- 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
- 二 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
- 三 破産者で復権を得ないもの
- 四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
- 五 第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
- 六 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から三年を経過しない者
解説
[編集]参照条文
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