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司法書士法第5条

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法学コンメンタール>司法書士法

条文

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(欠格事由)

第5条
次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
二 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
三 破産者で復権を得ないもの
四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
六 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から三年を経過しない者

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第4条
(資格)
司法書士法
第1章 総則
次条:
司法書士法第6条
(試験の方法及び内容等)


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