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司法書士法第53条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール>司法書士法

条文

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(会則)

第53条
司法書士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  名称及び事務所の所在地
二  役員に関する規定
三  会議に関する規定
四  会員の品位保持に関する規定
五  会員の執務に関する規定
六  入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
七  司法書士の研修に関する規定
八  会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
九  司法書士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
十  資産及び会計に関する規定
十一  会費に関する規定
十二  その他司法書士会の目的を達成するために必要な規定


解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第52条
(設立及び目的等)
司法書士法
第7章 司法書士会
次条:
司法書士法第54条
(会則の認可)


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