司法書士法第53条
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条文
[編集](会則)
- 第53条
- 司法書士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 名称及び事務所の所在地
- 役員に関する規定
- 会議に関する規定
- 会員の品位保持に関する規定
- 会員の執務に関する規定
- 入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
- 司法書士の研修に関する規定
- 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
- 司法書士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
- 資産及び会計に関する規定
- 会費に関する規定
- その他司法書士会の目的を達成するために必要な規定
解説
[編集]参照条文
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