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司法書士法第68条

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法学コンメンタール>司法書士法

条文

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(設立及び組織)

第68条
  1. その名称中に公共嘱託登記司法書士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である司法書士及び司法書士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、かつ、次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
    一 社員は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士又は司法書士法人でなければならないものとすること。
    二 前号に規定する司法書士又は司法書士法人が社員になろうとするときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないものとすること。
    三 理事の員数の過半数は、社員(社員である司法書士法人の社員を含む。)でなければならないものとすること。
  2. 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第67条
(登録審査会)
司法書士法
第9章 公共嘱託登記司法書士協会
次条:
司法書士法第69条
(業務)


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