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法学>コンメンタール>司法書士法
(業務)
- 第69条
- 協会は、第68条第1項に規定する目的を達成するため、官公署等の嘱託を受けて、不動産の権利に関する登記につき第3条第1項第1号から第5号までに掲げる事務を行うことをその業務とする。
- 協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者に取り扱わせてはならない。
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