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司法書士法第9条

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法学コンメンタール>司法書士法

条文

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(登録の申請)

第9条  
  1. 前条第1項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
  2. 前項の登録申請書には、前条第1項の規定により登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事項を記載し、司法書士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
司法書士法第8条
(司法書士名簿の登録)
司法書士法
第3章 登録
次条:
司法書士法第10条
(登録の拒否)


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