商業登記法第101条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記)

第101条
第97条の規定は、清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者の就任又は退任による変更の登記について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第100条
(清算人に関する変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第6節 合名会社の登記
次条:
商業登記法第102条
(清算決了の登記)


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