商業登記法第105条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(持分会社の種類の変更の登記)

第105条
  1. 合名会社が会社法第638条第1項第一号 又は第二号 の規定により合資会社となつた場合の合資会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
    一 定款
    二 有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
    三 有限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第94条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。)
  2. 合名会社が会社法第638条第1項第三号 の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
    一 定款
    会社法第640条第1項 の規定による出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第104条
(持分会社の種類の変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第6節 合名会社の登記
次条:
商業登記法第106条
(持分会社の種類の変更の登記)


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