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法学>民事法>商業登記法>コンメンタール商業登記法
(会社分割の登記)
- 第116条
- 第109条の規定は、合資会社の登記について準用する。
- 第110条の規定は、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記及び新設分割による設立の登記について準用する。
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