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商業登記法第12条

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法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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(印鑑証明)

第12条
  1. 第20条の規定により印鑑を登記所に提出した者又は支配人、破産法 (平成16年法律第75号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法 (平成11年法律第225号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法 (平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成12年法律第129号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
  2. 第10条第2項の規定は、前項の証明書に準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第11条の2
(附属書類の閲覧)
商業登記法
第1章 登記簿等
次条:
商業登記法第12条の2
(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)


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