コンテンツにスキップ

商業登記法第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

[編集]

(印鑑証明)

第12条
  1. 次に掲げる者でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
    1. 第17条第2項の規定により登記の申請書に押印すべき者(委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者)
    2. 支配人
    3. 破産法(平成16年法律第75号)の規定により会社につき選任された破産管財人又は保全管理人
    4. 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により会社につき選任された管財人又は保全管理人
    5. 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人又は保全管理人
    6. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)の規定により会社につき選任された承認管財人又は保全管理人
  2. 第10条第2項の規定は、前項の証明書に準用する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
商業登記法第11条の2
(附属書類の閲覧)
商業登記法
第1章 登記簿等
次条:
商業登記法第12条の2
(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)
このページ「商業登記法第12条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。