商業登記法第12条
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条文
[編集](印鑑証明)
- 第12条
- 次に掲げる者でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
- 第17条第2項の規定により登記の申請書に押印すべき者(委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者)
- 支配人
- 破産法(平成16年法律第75号)の規定により会社につき選任された破産管財人又は保全管理人
- 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により会社につき選任された管財人又は保全管理人
- 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人又は保全管理人
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)の規定により会社につき選任された承認管財人又は保全管理人
- 第10条第2項の規定は、前項の証明書に準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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