コンテンツにスキップ

商業登記法第20条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

[編集]

(印鑑の提出)

第20条
  1. 登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。
  2. 前項の規定は、委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者について適用する。
  3. 前二項の規定は、会社の支店の所在地においてする登記の申請については、適用しない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
商業登記法第19条の2
(申請書に添付すべき電磁的記録)
商業登記法
第3章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記法第21条
(受付)


このページ「商業登記法第20条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。