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法学>民事法>商業登記法>コンメンタール商業登記法
(印鑑の提出)
- 第20条
- 登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。
- 前項の規定は、委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者について適用する。
- 前二項の規定は、会社の支店の所在地においてする登記の申請については、適用しない。
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