商業登記法第20条
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条文
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改正経緯
[編集]- 2019年会社法改正(2022年9月1日施行)により、登記申請人の印鑑提出義務を定めていた以下の規定が廃止され、オンライン申請等において印鑑の提出が任意となった。
(印鑑の提出)
- 第20条
- 登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。
- 前項の規定は、委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者について適用する。
- 前二項の規定は、会社の支店の所在地においてする登記の申請については、適用しない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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