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商業登記法第125条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(会社分割の登記)

第125条
第109条の規定は、合同会社の登記について準用する。この場合において、同条第1項第四号及び第2項第四号中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第124条
(合併の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第8節 合同会社の登記
次条:
商業登記法第126条
(株式交換の登記)


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