商業登記法第124条
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条文[編集]
(合併の登記)
- 第124条
- 第108条の規定は、合同会社の登記について準用する。この場合において、同条第1項第四号及び第2項第五号中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。
解説[編集]
- 第108条(合併の登記)
参照条文[編集]
判例[編集]
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