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法学>民事法>商業登記法>コンメンタール商業登記法
(合併の登記)
- 第124条
- 第108条の規定は、合同会社の登記について準用する。この場合において、同条第1項第4号及び第2項第5号中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。
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