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商業登記法第134条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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(抹消の申請)

第134条
  1. 登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。
    1. 第24条第1号から第3号まで又は第5号に掲げる事由があること。
    2. 登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。
  2. 第132条第2項の規定は、前項第2号の場合に準用する。

解説

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1項
  • 第24条(申請の却下)
    第一号 申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
    第二号 申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。
    第五号 第21条第3項に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。
2項
  • 第132条(更正)
    第2項 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第133条
(更正)
商業登記法
第3章 登記手続
第10節 登記の更正及び抹消
次条:
商業登記法第135条
(職権抹消)
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